不動産(土地や家)の相続登記
1.相続による不動産(土地や家)の名義変更
土地や建物などの不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、その不動産の登記名義はどうなるのでしょうか?
不動産の所有者(又は共有者)が死亡した場合でも、その登記名義は自動的に変更されるわけではありません。
亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産の登記の名義を、相続人の方の名義に変更するためには、相続人の方が、不動産の所在地を管轄する法務局に対して登記を申請する必要があります。
この不動産(土地・建物)の名義変更の登記を、一般的に相続登記といいます。
2.相続登記はお早めに
土地や建物が亡くなられた方(被相続人)の登記名義のままでは、後日その不動産を売却したり、抵当権等の担保を設定した場合、それらの登記をすることができません。
その前提として、まず不動産の名義を遺産分割協議などによりその不動産を相続した方の名義に変更する必要があります。
不動産(土地・建物)の相続登記の申請は、必ずしなければならないわけではありませんが、売却や担保の設定などの予定のある方は、お早めに相続登記の申請をされることをおすすめします。
また、そのような予定のない方であっても、不動産(土地・建物)の相続登記をしないでそのまま放置しておくことはおすすめできません。
相続人の中に亡くなられた方がでてくると、その方の相続人としての権利・義務をさらにその相続人が承継することになり、相続関係が複雑化してしまいます。その分相続登記に必要な書類も増加することになります。
この点からも、相続登記はお早めに申請することをおすすめいたします。
※例
被相続人(父)が死亡したあと速やかに不動産の相続手続きを行っていれば、遺産分割協議は子(A・B)2人の間で行うことができ、必要書類も少なくてすみます。
ところが、相続手続きをとらない間に子(B)が死亡した場合、被相続人(父)の遺産分割協議は子(A)・孫(B1・B2・B3)の間で行うことになり、それにともない必要となる書類も増加します。
3.相続登記の申請
不動産の相続登記の申請は、相続人が、その土地や建物の所在地を管轄する法務局に対して行います。
相続登記の申請には、登記申請書やその添付書類、登録免許税などが必要となります。
登記の完了は、申請から1週間~2週間程度が目安となります。
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