法定相続情報証明制度(平成29年5月29日より開始)
1.法定相続情報証明制度とは
相続人が添付書類を添えて申出をした法定相続関係について、登記官が確認し証明する制度です。
相続登記や金融機関の相続手続においては、この証明の提出により、戸籍謄本類の提出に代えることができますので、相続手続ごとに戸籍謄本類を提出する負担が軽減されます。
※ 金融機関においては、取扱いが異なる場合があります。お手続き前に、該当金融機関にご確認ください。
相続手続きをご依頼いただくにあたってのご相談がございましたらこちらから送信いただけます。
2.法定相続情報証明制度の申出
戸籍謄本類を提出することができない場合は、この制度を利用することができません。
(1)申出人
お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人
なお、申出人の親族または申出人から委任を受けた一定の資格者からの申出も可能
(2)申出先登記所(以下のいずれか)
① お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の本籍地
② お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ お亡くなりになられた方(被相続人)名義の不動産の所在地
(3)費用
無料
※ただし、司法書士等へ委任される場合は、別途費用がかかります。
(4)お手続きのながれ
➀ 必要書類の取得
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224878.pdfをご参照ください。
② 法定相続情報一覧図の作成
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.htmlをご参照ください。
③ 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の記入
法務局のホームページよりダウンロードして、記入例を参考にご記入ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001229280.pdf(記入例)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224881.docx
④ 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書及び必要書類の提出
登記所窓口へ提出、または、郵送で行うことができます。
なお、相続登記の申請の際にこれらの提出することができます。
詳しくは、司法書士にご相談ください。
⑤ 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間保存されます。
⑥ 認証文の付された法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本類の返却
登記所窓口、または、郵送で交付を受けることができます。
※ 登記所窓口で交付を受ける場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
※ 郵送で交付を希望する場合は、再交付申出書の該当欄にその旨を記入し、返信用封筒及び郵便切手を同封してください。
(5)再交付
認証文の付された法定相続情報一覧図の写しが追加で必要になった場合は、再交付を受けることができます。
① 申出人
当初の申出人((1)参照)
なお、他の相続人は、申出人から委任を受けて再交付を受けることができます。
② 再交付の申出先登記所
当初の申出をした登記所
③ 費用
無料
※ただし、司法書士等へ委任される場合は、別途費用がかかります。
④ 再交付期間
法定相続情報一覧図の保存期間中(当初の申出日の翌年から5年間)
⑤ 再交付申出書の記入
法務局のホームページよりダウンロードし、記入例を参考にご記入ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224888.pdf(記入例)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224886.docx
⑥ 再交付申出書の提出
登記所窓口へ提出、または、郵送で行うことができます。
⑦ 認証文の付された法定相続情報一覧図の写しの交付
登記所窓口、または、郵送で交付を受けることができます。
※ 登記所窓口で交付を受ける場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
※ 郵送で交付を希望する場合は、再交付申出書の該当欄にその旨を記入し,返信用封筒及び郵便切手を同封してください。
3.司法書士へお手続きを依頼できます
法定相続情報証明制度のお手続きは、司法書士等に委任していただければ、面倒な戸除籍謄本等の収集も含め、お手続きを依頼をすることができます。
当事務所では、法定相続情報証明制度も含め、各種相続手続きをトータルでサポートいたします。
相続手続きをご依頼いただくにあたってのご相談がございましたらこちらから送信いただけます。
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