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相続財産の分配
相続財産の調査が完了し、相続人が確定した後は、
相続財産をどのように分配するのかを考えます。
1.遺言書による分配
2.遺産分割協議による分配
遺言書がない場合や、遺言書の内容とは異なる分配をしたい場合には、遺産分割協議をして、誰がどの相続財産をどれだけ取得するのかについて決めていきます。
・法定代理人
相続人の中に未成年者や成年被後見人がある場合、その者の親権者や成年後見人が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
3.法定相続分による分配
遺言書もなく、遺産分割協議による分配等もしないときは、法定相続分にしたがって分配することになります。
法定相続分とは、民法で規定された、各相続人が分配を受ける割合のことです。
※ 原則的な法定相続分
(1) 配偶者と子が相続する場合
配偶者 1/2 : 子 1/2
(2) 配偶者と直系尊属が相続する場合
配偶者 2/3 : 直系尊属 1/3
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
配偶者 3/4 : 兄弟姉妹 1/4
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4.寄与分協議等による修正
被相続人(亡くなられた方)の財産の維持や増加について貢献した相続人に対し、相続人間の協議により、法定相続分に加えて、貢献度合を考慮した相続分の上乗せ分を「寄与分」としてあたえることができます。
相続人間の協議がまとまらないときや、協議を行うことができないときは、家庭裁判所に調停等の申立てをすることになります。
→ 参考サイト(裁判所) : 寄与分を定める処分調停
5.特別受益による修正
被相続人から遺贈(遺言により、遺言者の財産をゆずること)を受けたり、生前に婚姻・養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与などの特別の利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。
この特別受益者の特別の利益分を計算にいれずに、相続開始時点の財産だけを法定相続分にしたがって分配したのでは、相続人間に不公平が生じるため、この分について修正する必要があります。
そこで、特別受益者が受けた特別の利益を相続開始時点の財産に算入したものをもとに、各相続人の相続分を算出します。
なお、特別の利益が法定相続分を超過している場合、その相続人はプラスの財産を取得できないことになります。ただし、マイナスの財産については相続しますので、他の相続人とともに被相続人の債務を負担することになります。
チェックリスト(特別受益)
□ 相続分のないことの証明書 → 下のPDFファイルを参照 □ 特別の利益とは、以下のいずれかに当てはまりますか ・ 婚姻のための贈与 ・ 養子縁組のための贈与 ・ 生計の資本としての贈与 ・ 遺贈
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