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相続人の調査

1.相続人の調査方法(被相続人の戸籍等の取得)

 

相続人は、被相続人(亡くなられた方)と、相続人すべての戸籍を集め、調査することで確定します。 

 

戸籍には、現在戸籍・除籍・改製原戸籍があります。必要に応じて、謄本・抄本のいずれかを選択し、請求します。

戸籍の謄本は、戸籍の内容の全部が証明されているもの、戸籍の抄本は、戸籍の内容の一部を証明するものです。

(なお、戸籍事務のコンピューター処理の開始に伴い、戸籍事項のすべてを証明する戸籍の謄本は全部事項証明書に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の抄本は個人事項証明書という名称になりました) 

 

被相続人については、原則として、出生時から死亡時までの連続した戸籍の謄本が必要になります。

 

被相続人の死亡時の戸籍謄本等は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

入手した戸籍を調査し、本籍地の変更、婚姻や離婚により新戸籍が編製されたり、戸籍の改製があったことが判明した時は、それらの原因により新しい戸籍(入手した戸籍)が作られたことを意味します。

つまり、それよりも古い戸籍が存在するわけですから、それらを順々にたどりながら、被相続人の出生時の戸籍までさかのぼって取得していきます。

このとき、本籍を他の市区町村から移してきた場合は、もとの本籍地の市区町村役場で取得することになります。 

 

さらに、被相続人の戸籍の附票、もしくは除かれた住民票の写し(被相続人の本籍地を確定させるため、本籍地の記載のあるもの)も取得します。

戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で、除かれた住民票の写しは最後の住所地の市区町村役場で取得できます。 

 

被相続人の戸籍から相続人となるべき人を特定し、今度は相続人全員の戸籍を取得していきます。

 

なお、相続人の調査は、相続財産の調査のお手続きと並行して行うことで、より効率的に実行することができます。 

 

2.相続人の範囲とその順序


相続人となるべき人の範囲とその順位については、民法に規定されています。この規定により相続人となる人を、法定相続人と呼びます。

法定相続人とされているのは、被相続人の配偶者直系尊属兄弟姉妹等です。

 

被相続人の配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係(同居しているが婚姻届を出していないような場合)の相手方や、被相続人とすでに離婚している場合などは、相続人とはなりません。

 

配偶者以外の人は、次に掲げる順序に従って、配偶者と共に相続人になります。

同順位の人が複数いる場合は、共同して相続人となります。後の順位の人は、前の順位の相続人がいない場合に限って、相続人になることができます。

また、相続欠格相続廃除に該当している人は相続から除外されます。

 

常に

相続人

配偶者 内縁関係(同居しているが婚姻届を出していないような場合)の相手方や、被相続人とすでに離婚している場合などは、相続人とはなりません。

第1順位

実子にかかわらず、養子や認知を受けている子も含まれます。

子がすでに死亡している場合は孫、その孫もすでに死亡している場合は、ひ孫が相続人となります(代襲相続人と呼びます)。 

第2順位

直系尊属

直系尊属とは、父母、祖父母など、皆様の上の世代の人のことです。ただし、兄姉や伯父、伯母などは直系尊属には含まれません。

父母には、実父母の他、養父母も含まれます。
第3順位 兄弟姉妹

兄弟姉妹には、異父兄弟や異母兄弟も含まれます。 

兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、相続欠格・相続廃除に該当している場合は、兄弟姉妹の子が相続人となります(代襲相続人)。ただし、第1順位である 子の場合と異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代に限られるので注意が必要です。

 

※相続欠格

故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたりして刑に処せられた者や、遺言書を偽造、変造、破棄した者など、欠格事由に該当する者から、当然に相続権を失わせる制度です。

※相続廃除

欠格事由に該当しなくても、相続権のある相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えた場合、または著しい非行があった場合に、被相続人の家庭裁判所への申立てまたは遺言により、その相続人から相続権を失わせる制度です。

 

※代襲相続

相続の開始以前に、被相続人の子または兄弟姉妹が死亡していたり、相続欠格、相続廃除によって相続権を有しない場合に、その子が親に代わって相続することをいいます。ただし、被相続人の子または兄弟姉妹が相続放棄をしていたときは、代襲相続にはなりません。

 

 

 

3.相続人の調査(相続人の戸籍等の取得)


相続人の範囲がわかったら、相続人の戸籍と住民票を取得します。
戸籍は、被相続人が亡くなった時点で相続人が生存していたことを証明する必要があるため、被相続人が亡くなった後の戸籍が必要です。
被相続人と相続人全員の戸籍をそろえることで、相続人が確定し、ほかに相続人となるべき人がいないことが証明されます。

早期に手続きを行わないと、相続人の調査の対象となる人が増え、戸籍の取得にかかる手間や費用が増加してしまうおそれがあります。

 

確定した相続人と、被相続人との関係性を明確に図式化したものが相続関係説明図です。

 

→ 参考サイト(法務省):相続関係説明図サンプル

(法務省のページ「登記申請書の様式及びその説明」内の
「5.相続(法定相続)による所有権移転登記申請書」を

ご参照下さい)


この図の中に、被相続人の最後の住所や氏名、生年月日、死亡年月日、相続人の住所、氏名、被相続人との続柄などを記載し、登記の際に戸籍などの書類とともに法務局へ提出します。

 

 

チェックリスト(相続人の調査)

 

□ 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍除籍謄本等

  → 本籍地の市役所等 

□ 被相続人の戸籍の附票または本籍地の記載がある住民票の除票

  → 本籍地の市役所等または最後の住所地の市役所等

□ 相続人全員の戸籍謄本等

  → 本籍地の市役所等

□ 相続人の住民票の写し

  → 住所地の市役所等

 

印刷用 チェックリスト(相続人の調査)
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