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遺産分割協議書等の作成

1.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、その内容を証し、後日の争いを防止するためにも、遺産分割協議書を作成し、参加者全員が署名して実印を押印します。


また、この遺産分割協議書は相続登記・税務申告・預貯金の引出しなどの際にも必要になります(全員の印鑑証明書も必要です)。

チェックリスト(遺産分割協議書の作成)

 

□ 誰が

  → 相続人およびその法定代理人または特別代理人、

     包括受遺者、相続分の譲受人、遺言執行者

□ 遺産分割協議書

  → 下のPDFファイルを参照
□ 被相続人、法定相続人等やその他の参加者を、

   氏名・本籍・住所・生年月日・その他の方法で

   明確に特定していますか
□ 相続財産を明確に特定していますか
□ 相続財産の中で公的な証明書(登記事項証明書等)

   が取得できるものについては、その証明書に基づいた

   記載になっていますか

□ 相続財産の取得者・取得持分を明確に特定していますか
□ 協議内容に間違いはないですか
□ 記載事項に遺漏・誤記はないですか
□ 作成日付と全員の署名・実印での押印がありますか
□ 全員の印鑑証明書はありますか


※ なお、遺産分割協議時に判明していない相続財産も考えられますので、ご注意ください

 

印刷用 チェックリスト(遺産分割協議書の作成)
ref isanbunkatsukyougisyo.pdf
PDFファイル 131.7 KB

2.遺産分割調停申立書の作成

遺産分割協議がまとまらないときや、協議をすることができないときは、1人または数人の相続人等から他の相続人等全員を相手方として、家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。


遺産分割事件においては、最初に審判の申立てをした場合でも、家庭裁判所は職権でその事件を調停に付し、まず調停の手続きを先に行います。

調停は,家庭裁判所の調停委員が各当事者の意見や希望などを聞き、解決案の提示や必要な助言をします。各当事者はそれらを参考に話合いをし、最終的な合意を目指します。結論を出すのは各当事者です。


調停が不調に終わった場合には、自動的に審判手続が開始されることになります。

調停申立てのときに審判申立てがあったとみなされますので、あらためて審判申立書を提出する必要はありません。


審判は家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が、相続財産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
調停との違いは、各当事者が結論を出すのではなく、家事審判官(裁判官)が結論を出すという点です。そして、この審判には強制力があるため従わなければなりません。  

 

チェックリスト(遺産分割調停の申立て)

 

□ 申立先

  → 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

  → 参考サイト(裁判所) : 各地の裁判所

□ 誰が

  → 共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人、相続人の債権者、遺言執行者

□ 遺産分割調停申立書

  → 参考サイト(裁判所) : 申立書他 記入例 

□ 土地遺産目録
□ 建物遺産目録
□ 現金等遺産目録
□ 当事者目録
□ 申立人の戸籍謄本・住民票
□ 相手方の戸籍謄本・住民票
□ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本等・住民票の除票
□ 相続財産に関する証明書

  → 不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,

     預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等
□ 遺言書の写し(包括受遺者がいる場合)
□ 相続人以外の者につきその地位を証する資料
□ 被相続人1人につき1200円分の収入印紙
□ 連絡用の郵便切手

  → 申立てをする家庭裁判所へ確認してください

 

印刷用 チェックリスト(遺産分割調停の申立て)
ref isanbunkatsutyoutei.pdf
PDFファイル 89.2 KB

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