遺言書検認申立書の作成
1.遺言書を発見したら
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の保管者、または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後または発見した後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の検認の申立てをしなければなりません。
遺言書の提出を怠り、家庭裁判所の検認の手続きを経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に課せられます(民法1005条)。
2.遺言書の検認手続きについて
遺言書の検認手続きは、相続人等に対して遺言書の存在と内容を明らかにして紛失を避け、記載内容を確認し、偽造・変造を防ぐための検証・証拠保全手続きです。遺言が有効か無効かを判断する為の手続きではありませんので、たとえば遺言の有効性を争うような場合には、遺言無効確認裁判などによることになります。
また、遺言書の保管者等が過料に処せられた場合や、初めから開封されている(又は封筒に入っていない等の)遺言書の場合でも、遺言書の検認手続きは行う必要があることにご注意ください。
3.遺言書の検認手続きの方法
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が遺言書検認の申立てを行います。
申立て費用は、遺言書(封書)1通につき、収入印紙800円です。
このほか、連絡用の郵便切手が必要になります(申立てを行う家庭裁判所へ確認して下さい)。
申立てに必要な書類は、
・申立書
・申立人及び相続人全員の戸籍謄本
・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
(遺言者の出生から死亡まで連続したもの)
・遺言書の原本
(遺言書が開封されている場合は遺言書の写しを添付)
・遺言者の自筆を証する書面
となります。
遺言書の原本及び遺言者の自筆を証する書面は、家庭裁判所から通知された検認期日に持参します。
チェックリスト(遺言書の検認の申立て)
□ 申立先 → 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 → 参考サイト(裁判所):各地の裁判所 □ 申立時期 → 遺言者の死亡後、遅滞なく □ 誰が → 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人 □ 遺言書検認申立書 → 参考サイト(裁判所): 申立書 記入例 □ 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円 → 郵便局等 □ 郵便切手 → 申立てを行う家庭裁判所へ確認 □ 申立人及び相続人全員の戸籍謄本 → 市役所等 □ 遺言者の出生から死亡まで連続した戸籍除籍謄本・改製原戸籍謄本 → 市役所等 □ 遺言書の原本
→ 開封されている場合は、写しを添付 → 遺言者の筆跡がわかるもの
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