司法書士本千葉駅前事務所 遺産相続手続・不動産の相続登記

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~特集~ 税務調査について

 

ここでは、特集として税務調査について触れておきたいと思います。これは、今後の相続税の申告と深い関係があるためです。


特に相続税の申告対象になりそうな方は、マイナンバー制度の導入と相まってかなりの関心をお持ちだと思いますので、ぜひ、ご一読ください。

 

(1) 税務調査について

 

① 相続税の申告書が提出されてから1~2年後に実施される可能性があるのが税務調査です。相続税の税務調査は所得の規模にもよりますが、所得税や法人税が10%~20%程度であるのに対し、相続税は30%前後の確率で実施されています。しかも今回の改正で相続税額が増えてきていますので、この割合は、ますます高くなる傾向にあります。


また、税務調査が実施されますと、そのうちの90%近くに何らかの申告洩れが発見されています。課税する側にとっては相続税の申告洩れは捕捉しやすく、短期間で調査が終了するので、効率の良い仕事になります。さらに意図的な所得隠しをすると、相続税本税のほかに重加算税が課せられ、過少申告なら30%、無申告ならば35%の税金が加算され、悲惨な状況に陥ります

 

税務調査が実施されるのは無申告や相続税の申告内容がわかりにくいケースが多いときといわれていますので、申告手続きを確実に行わないと不動産の売却などの際にもたいへん困ることになります。

 

② 税務調査の有無は、相続税の申告書の記載内容によってもかなり左右されますので、誠実な申告を心がけるようにした方が良いと判断しています。ベテランの調査官は申告書を一目見ただけでなんとなく申告書の誠実度がわかるそうです。さらに、資産の申告洩れや意図的な脱税は100%捕捉されるとお考えください。

 

特に、過去の所得税の申告書は少なくとも5~10年程度遡って調査し、財産の蓄積具合などを調べたうえで実調に入りますので、ゆめゆめ申告洩れの無いようにご注意ください。

 

『税務調査を行いますのでよろしく』と税務署から連絡があった場合には、不動産や金融機関の預貯金、証券会社の有価証券などは全て洩れなく把握されておりますので、もし、申告洩れがある場合には、包み隠さず正直に提示することが良いようです。

 

ここで、税務調査時、特に心に留めておいて欲しいことがあります。それは、調査に立ち会っていた配偶者(特に奥様の場合が多い)が、調査官から『ご結婚された後はどのような仕事をされていましたか?』と聞かれた時に、『ずっと専業主婦でした』と応えた場合、これが正しい答えであれば、特に嘘をつく必要はないのでこれでよろしいのですが、次の質問はだいたい決まっていて、『それでは、ご主人様から生前に贈与を受けられたことはありますか?』と聞かれます。一般的には、贈与を受けると申告していないことが頭を過ってしまい、多くの方が、つい『いいえ、ありません』と応えてしまいます。

 

これが後々大きな問題になってしまいます。

 

詳細は、別項の名義預金等についてをよくお読みいただきたいのですが、ここで、奥様のヘソクリ預金が発見された場合には、たいへんな事態に陥ってしまいます。働いたこともなく、贈与を受けたこともなければ、ヘソクリ預金はその全額が相続財産にカウントされてしまいます。税務調査が入るということは相続人などの預貯金は残らず把握されていますので、ここで奥様が預貯金の存在を否定してしまうと、仮装隠ぺいと判断されて重加算税が課せられてしまいます。贈与税には毎年110万円の非課税枠がありますので、堂々と『家計のやりくりの預貯金は主人から毎年贈与を受けていました』と伝えた方がよいと思います。なお、贈与を受けた金額をその年に証明できるようにしておくと完璧です。

 

相続税の税務調査は一生に一度のことなので慌ててしまって、しかも隠そうという意識が働いてしまいますが、多くの場合で真逆の結果を招いてしまいますので、できるだけ正直に対応するのがベストです。

 

③ 相続財産の申告内訳をみてみますと、土地や建物などの不動産が全体の50%以上を占めていますが、申告洩れの財産は現金や預貯金が40%近くを占めています。相続税の税務調査が入るときには、前述のとおり金融機関の預貯金や証券会社の有価証券は全て把握されていますので、これを隠し通すことは不可能です。ほとんどが意図的な申告洩れと判断されて重加算税の対象になります。

 

ここで、特に注意していただきたいのが配偶者のヘソクリです。相続税が課税される方の配偶者のヘソクリは多い方は1千万を超えるケースがあります。これは配偶者が苦労してコツコツと蓄えたものであっても、その資金の出どころが被相続人である場合には、相続財産として課税対象になります。これを防ぐためには、配偶者の所得であることが証明できない場合には、毎年のヘソクリは贈与で取得したものであることを何らかの形で証明できるようにしておく必要があります。

 

このヘソクリ預金については名義預金と同様に、税務調査の折にはいちばん目を付けられやすく、しかも調査を受ける本人にとっては自分の財産という認識があり、注意を払わないところですので、本特集の別項の名義預金等で詳しく触れておきたいと思います。

 

④ 相続財産の申告手続きは憲法に基づく国民に課せられた義務とお考えいただくとよいと思います。正しい申告をしておけば、税務調査は怖いものではありません。むしろ、税務調査を受けることによって相続手続きが完了すると考えると気分的にもスッキリし、おどおどすることなく安心して日常生活を送ることができます。

 

参考までに、現在の相続税が課せられる件数は、相続全体の4%程度(年間約4万件)ですが、改正税法施行後は、約50%増しの6~7%程度(年間約6.5万件)になるといわれております。

 

⑤ この税務調査のまとめとして、どのような場合に税務調査の対象になりやすいのかについて触れておくことにします。ただし、相続財産が多額の場合にはやはり税務調査は避けることはできませんので、その心構えをもって申告書を作成されることをお勧めいたします。

 

(2) 税務調査の対象になりやすい相続とは?

 

① 被相続人の過去の所得税の申告と比較して、相続財産が少ない場合

⇒ 税務署には、過去の所得税の確定申告書が保存されていますので、過去の所得が多ければ相続財産も多くなることが想定されます。この点充分に配慮して申告洩れの無いように注意する必要があります。例えば、不動産の譲渡収入が多額であればその資金がどうなったのかは必ず聞かれますので、はっきりした使途を説明できるようにしておいてください。

 

② 配偶者が専業主婦であるのに、預貯金が多い場合(ヘソクリ預金?)

 

③ 親族名義の預貯金が年齢や年収に比較して多い場合

 

④ 子供は遠隔地で勤務しているのに、その銀行口座が被相続人の住所近くにある場合

 

⑤ 被相続人や親族の銀行口座に多額のきれいな数値の入出金記録が何度もある場合

 

⑥ 証券会社に家族名義の口座があり、しかも残高が多い場合

⇒ ここで、孫などの名義を借りた証券口座を相続財産として申告書に記載しておくと、相続税の申告書を作成した税理士はしっかりチェックしているという印象を税務署に与えることになり、相続税の税務調査が実施されない可能性もあります。

 

⑦ 銀行の貸金庫を利用している場合

⇒ 貸金庫には、重要な書類以外を保管することはありませんので、調査官は相続人立会いの下で貸金庫の中身を確認します。特に、相続人の死亡直前や死亡直後に貸金庫を開けた場合には、出し入れした書類等のメモを取るなどして、キチンとした説明ができるようにしておいてください。

 

なお、貸金庫を利用している場合には、預金口座から利用料が引き落とされますので、隠し立てすることはできません。貸金庫の有無を質問されたら正直に応えてください。

 

⑧ 広大地の評価をしている土地がある場合

 

⑨ 税務署は職権で、被相続人や親族の預貯金については少なくとも5年以上の入出金記録を取り寄せできますので、このことを常に留意してください。

 

⑩ 相続税の申告書の記載内容(これがいちばん重要ですが)

 

(3) 相続についてのお尋ね文書が届いた場合

 

人が不幸にしてお亡くなりになられた場合には、死亡届の出された市町村から毎月税務署宛に通知されることになっています。この通知に基づき各税務署は、国税総合管理システム(通称KSKシステム)によって管理されている被相続人の財産情報と突き合せして、相続税の課税対象となりそうか否かを判断したうえで、『相続についてのお尋ね』の文書を相続人宛に発送する仕組みになっています。

 

このKSKシステムには過去の相続や所得税の申告内容が網羅されておりますので『相続に関するお尋ね』文書が届いた場合には、必ず様式にしたがって提出しておいてください。たとえ、相続人からの提出がなかった場合でも何らかの形で要請がありますので、決して疎かに取り扱ってはなりません。当然、かなり以前の譲渡所得なども把握されていますので、速やかに相続財産を拾い上げておく必要があります。なお、相続人の方は相続税が課税されるか否かは大よその見当がついていると思いますので、このお尋ね文書がくる前にはある程度の財産の洗い出しをやっておかないと、相続税の申告そのものが間に合わなくなる恐れがありますので、できるだけ早い時点で対策を立てることをお勧めいたします。

 

 

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