司法書士本千葉駅前事務所 遺産相続手続・不動産の相続登記

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「税理士による相続人にやさしい相続税のページ」は、税理士 永野智一氏と提携して運営しております。 本ページの記載内容に関するご質問や相続税のご相談は、下記にて直接お問い合わせください。(相談料は無料です)

 

相続税に関する問い合わせ

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   税理士 永野 智一 n-tomokz@jcom.home.ne.jp 

 

相続後の主な手続き

 

ここでは、相続が開始したときに必要と思われる主な手続きをまとめてみましたので、いざという時の参考にしてください。

 

なお、相続税の申告義務があるのに申告を行わない場合には相続税額に対して15%の無申告加算税が、相続税の申告を行っていれば過少申告加算税10%や悪質なケースでは重加算税35%が課せられます。また、相続は人の死亡と表裏一体のことですので、税務署は被相続人の財産をほぼ正確に把握していると考えてください。別項でマイナンバー制度の概要と税務調査、名義預金等について記載しておりますので、是非とも熟読してください。
 

(1) 相続後の早い段階での手続き

 

① 年金の停止手続(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
  死亡者の住所地の年金事務所へ、年金手帳、死亡証明書、戸籍抄本などを添えて手続き


② 遺族年金等の請求書

  年金事務所に死亡診断書、年金請求書などを提出


③ 埋葬費用の請求

  市区町村や健康保険組合などに死亡診断書、埋葬料などの請求書を提出


④ 準確定申告書

  被相続人の住所地を管轄する税務署に相続人が連名して4ヶ月以内に準確定申告書を提出
  

(2) 遺産分割後の手続き

 

① 不動産の所有権移転登記

  登記所(法務局)へ遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本(*)、相続人の戸籍謄本(*)や印鑑証明書・住民票などを提出


② 預貯金や有価証券の名義変更

  金融機関や証券会社へ名義書換請求書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書・遺産分割協議書などを提出


③ 相続税の申告書

  被相続人の住所を管轄する税務署に10ケ月以内に相続税の申告書、申告書に添付する資料多数、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書などを提出 

 

除籍謄本と戸籍謄本の収集について
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(3) 被相続人が事業を行っていた場合

 

忘れがちな手続きに、相続人が被相続人から事業を承継した場合には、次の届出書を税務署長に提出する必要があります。基本的には、個人が新規に事業を開始した場合と同様になりますので、注意してください。

 

① 所得税法上の手続き
  個人事業の開業届出書、所得税の青色承認申請書、青色専従者給与に関する届出書、
  減価償却資産の償却方法の届出書、たな卸資産の評価方法の届出書など


② 消費税法上の手続き
  消費税課税事業者届出書、相続等により課税事業者となる場合の付表、
  消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書など
 

(4) 効率のよい手続きに関するアドバイス

 

ここでは、相続が発生したのち、相続人が手続きを効率よく進めるためのアドバイスを記載して、『相続人にやさしい相続税のページ』のまとめといたしますので、いざという時に役立てていただきたいと思います。

 

いうまでもなく、いちばん大切なことは、不幸にしてお亡くなりになられた方が、公正証書による遺言書を残しておくこと、そして、その遺言書にご家族が幸せになるための添え書きが残されていることです。

~専門家の手を借りる~

 

親や配偶者がお亡くなりになると、遺族の方にはお金にかかわるたくさんの手続きがでてきます。遺族年金などの年金の手続き、不動産、株式などの有価証券、預貯金などの相続に伴う名義変更、相続税の申告書の提出、被相続人が事業を行っていた場合における準確定申告などで、その提出先もすべて異なりますので、相続人にとってはたいへんな苦労を背負うことになります。相続税が課税されるほどの財産を残された方や、準確定申告を行うようなケースでは、そのすべての手続きを終えるのに一年近くかかるともいわれています。

 

そこで、できるだけ、これらの手続きを効率よく進めるために専門家の活用をお勧めいたします。
 

① 司法書士の活用

 

公正証書による遺言書の作成や土地、建物などの不動産の名義変更の手続きは、手続きに要する添付書類も多く専門的になりますので、司法書士に依頼するのが便利です。通常の不動産の登記手続きでも司法書士に依頼するのが一般的ですので、相続手続きの場合には、より確実に速やかに進めるのがよいと考えるためです。

 

② 税理士の活用

 

被相続人の準確定申告や相続税の申告は税理士に相談することをお勧めいたします。

 

前述のとおり、相続人が3名のケースで課税遺産総額が4800万円以下の場合は相続税の負担はありませんが、居住用の小規模宅地の減額の適用を行ったうえでの4800万円以下であれば、申告書を提出する必要があります。申告書を提出しない場合でも専門家に相談しておいた方が良い場合があると考えています。

 

また、土地などの不動産の評価は多くの特例があり大幅な評価減ができる場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

なお、相続開始後4ケ月以内の準確定申告書の提出は、通常の確定申告書の提出よりも手間がかかることを承知しておいてください。そのうえ、被相続人が事業や不動産賃貸などを行っているケースでは、相続人が関与していないと申告自体が困難になる恐れが出てきます。このような意味でも、相続人のどなたかに事業概要を理解させておくことも必要です。

 

③ 土地家屋調査士の活用

 

土地を評価する場合の面積は、登記簿面積ではなく実測面積によることとされています。宅地開発された土地は登記と実測の面積が異なることはあまりないと思いますが、広い土地(広大地)や農地・山林などは大幅に違う場合がありますので、場合によっては土地家屋調査士にお願いして測量することがあります。この測量の有無の判断はまず税理士に相談し、必要に応じ、不動産鑑定士などに相談してみてください。

 

④ 社会保険労務士の活用

 

遺族年金の請求手続きは意外と手間のかかるものです。遺族年金は相続人が年金事務所などに一定の書類(前述)を揃えて申請する必要があり、受給できるまで3~4ヶ月程度かかります。申請の手間が面倒とお考えの方は、社会保険労務士をご活用ください。

⑤ 弁護士の活用

 

相続、特に遺産分割などの問題が当事者間で解決できないようなやむを得ない事情がある場合には、弁護士に相談することもあります。ただし、ここで注意していただきたいことは、相続の問題は内部の相続人同士で解決することがいちばん良いのですが、遺言書がない場合には、その取り分を巡ってなかなか話し合いだけでは解決できないケースも出てきます。

 

個人的には、円満な相続を願うためにこのページを作成しておりますので、弁護士に依頼しなければ解決できないような相続を起こさないためにも、心にひびく遺言書を作成しておいてください。

 

 

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