司法書士本千葉駅前事務所 遺産相続手続・不動産の相続登記

遺産相続手続のご相談は司法書士本千葉駅前事務所へ

HOME → 相続手続きのタイムスケジュール → 財産目録の作成

 

財産目録の作成

 

調査した相続財産は、財産目録や一覧表にしてまとめます。

 

財産の種類ごと、プラスの財産・マイナスの財産ごとなどに分類して一覧表にすることによって、どのような財産がどれだけあるのかを把握することができ、相続をするか放棄をするかの判断がしやすくなります。また、遺産分割協議や相続税の申告の基礎資料にもなります。

 

財産目録は、どの程度詳細に作ればよいかは、特に定められていませんが、相続財産を特定し、現在の状況を明らかにするものであれば足り、個々の財産の価額を調査して記載するまでの必要はありません。少額の有価証券や家財道具などは、一括して合計金額を載せればよいとされています。

 

※ なお、遺言執行者は、遅滞なく、執行の対象となるべき相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。

 

HOME → 相続手続きのタイムスケジュール → 財産目録の作成

 

本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。

 

司法書士本千葉駅前事務所 (JR本千葉駅西口前) 

〒260-0854 千葉市中央区長洲一丁目32番1号鴇田ビル3階 

E-mail:honchibaekimae@pa3.so-net.ne.jp Tel:043-216-5052

 

~主な業務エリア~

 

千葉市中央区/千葉市花見川区/千葉市稲毛区/千葉市若葉区/千葉市緑区/千葉市美浜区

市原市/習志野市/船橋市/市川市/八千代市/佐倉市/四街道市/松戸市/八街市/東金市/茂原市/他千葉県近郊地域

 

※ その他、遠方の方はご相談下さい。